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トラック用昇降設備(トラックステッパー他)


多目的階段マルチステッパー(長谷川工業株式会社)



 事業者の皆様へ 

令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。

トラックでの荷役作業時における安全対策の強化を目的として、 最大積載亮量2トン以上の貨物自動車に昇降設備が設置義務となります。

以下、詳しい内容についてご説明します。



 陸上貨物運送事業における労働災害の現状 



陸上貨物輸送事業における労働災害は、荷役作業中に発生したものが全体のおよそ7割強となっています。そのことから、荷役作業中の安全対策が強く求められています。

また、「荷役災害の内訳」のうちトラック荷台等への昇降時に発生するものが約4割を占めており、中でも荷台から降りる時が約3割と言われております。




 労働安全衛生規則の一部改正 

令和5年10月1日より、労働安全衛生規則の一部が改正されます。

【労働安全衛生規則 第百五十一条の六十七】

1.事業者は、最大積載量が2トン以上(1)の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が2トン以上(1)の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び(2)床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。

2.前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台との間及び(2)床面と荷台上の荷の上面を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

 ( ※ _部分が改正されております。※(1)改正前5トン以上、※(2)追加 )


 



 

弊社では上記の他、各種昇降設備も取り扱いして

おりますので、お気軽にお問合せ下さい。


また、今回の労働安全衛生規則の一部改正の中には、作業時の保護帽(ヘルメット)の着用義務も5トン以上から2トン以上に改正されております。

弊社では保護帽(ヘルメット)の取り扱いしておりますので、合わせてお問い合わせ下さい。


 

労働安全衛生規則の改正につきましては下記よりダウンロードできます⤵


 

お問い合わせお待ちしております


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